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佐賀いのちの電話について

目次

佐賀いのちの電話の沿革

佐賀いのちの電話の現状

2024年度事業計画及び令和4年度事業報告

収支予算及び収支決算
◆令和4年度(PDF)
◆令和3年度(PDF)
◆令和2年度(PDF)
◆令和元年度(PDF)
◆平成30年度(PDF)

監査報告
◆令和3年度(PDF)
◆令和2年度(PDF)
◆令和元年度(PDF)
◆平成30年度(PDF)
◆平成29年度(PDF)


年間受信統計表

定款

佐賀いのちの電話理事、評議員名簿

役員報酬等の規定

佐賀いのちの電話の沿革
平成9年6月22日

平成10年7月12日

平成12年8月1日

平成12年11月11日

平成13年12月1-7日

平成14年4月30日

平成19年4月28日

平成20年10月4日

平成21年9月5日

平成21年10月

平成25年11月19日

平成28年7月16、17日

平成29年4月1日

平成30年7月1日

令和元年6月

令和元年11月

令和元年11月26日

令和元年12月3日

令和3年4月1日
佐賀いのちの電話設立発起人総会

開局(24時間体制で電話相談活動を開始)※全国で46番目
佐賀いのちの電話開局記念式典・シンポジウム・祝賀会
佐賀新聞社会大賞受賞

電話相談員九州地区いのちの電話ワークショップ開催

フリーダイヤル「自殺予防・いのちの電話」が、全国で開設

知事から社会福祉法人設立認可(理事長 鮫島健)

自死遺族支援「わかち合いハートの海」を立ち上げ、11月から毎月開催

開局10周年記念式典・講演会・祝賀会開催

第34回日本自殺予防シンポジウム開催(佐賀市・アバンセ)

佐賀県自殺予防夜間相談電話事業を県から受託

開局15周年記念式典・講演会・祝賀会開催

電話相談員九州地区いのちの電話ワークショップ開催(佐賀市・アバンセ)

佐賀いのちの電話定款の変更

佐賀いのちの電話開局20周年記念式・記念講演シンポジウム・感謝のつどい

役員改選(理事長 松永啓介)

佐賀県ふるさと寄附金「NPO等を指定した支援」の交付団体に指定

社会貢献支援財団社会貢献者表彰(東京)

第1回佐賀いのちの電話相談活動運営委員会

コロナ禍対策全国自殺予防フリーダイヤル
佐賀いのちの電話の現状
◆1:電話相談事業

□通常相談 年中無休・24時間 ☎ 0952-34-4343

□佐賀県自殺予防夜間相談電話 ☎ 0120-400-337
(23:00~5:00)

□全国自殺予防いのちの電話 ☎ 0120-783-556(毎月10日8:00~11日8:00)


□電話相談員数 130名(令和5年1月1日現在)


□令和3年の電話相談件数(1月~12月)

佐賀いのちの電話は新たな「Withコロナ」時代の対応に努めています。
相談員の健康・安全を第一に、電話相談活動を維持・継続することにあります。

コロナ感染拡大にもめげず、佐賀センターは1日も休むことなく開局以来の「24時間受信」を守ってきました。 
令和3年度は都市部センターの受付中止や縮小が相次ぐ中、
佐賀の受信件数は日本いのちの電話連盟加盟50センターの3番目、
総数1万8619件(前年4位、対前年度比140件増)に及びました。

男女比は男性11,281人(61%)に対し、女性7,338人(39%)と男性からの電話が上回っています。
うち自殺念慮・危険・予告・実行中の自殺傾向は1,586件。
これは女性833人(53%)に対し男性753人(47%)やや女性からの電話多い。
原因別では、人生、精神、家庭、健康、対人関係の順になっています。


◆2:財政

「いのちの電話」を運営していくためには、事務所(電話局)の運営経費や養成講座開講・継続研修費、
広報活動費などに毎年1,200万円ほどの資金が必要です。
令和3年度は、維持会費・寄付(個人・団体)330万円の支援を受けました。
ご支援、ご協力ありがとうございます。


◆3:事務局

月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで職員がいます。

社会福祉法人 佐賀いのちの電話

〒849-8691 佐賀北郵便局私書箱4号

事務局
TEL 0952-34-4186(平日 11:00~16:00)
FAX 0952-34-4166
2024年度 事業計画
25周年「地歩を固める」年に

佐賀いのちの電話は、1998年7月に設立されて以来、
25年に亘りこれまでにのベ35万件に上る電話対応をしてまいりました。
多くの方々のご支援のお陰で24時間年中無休の電話相談活動を続けることができました。

新型コロナウイルス感染症との闘いの中で、私たちいのちの電話が果たしていく役割が益々重要となってきました。
電話相談を継続し、「いのち」を大切にするという、人としての原点に関わり、自死される方の減少に力を尽くしてまいります。

今年度は、新型コロナウイルス感染症による社会構造が変化して先の見えない状況の中、
事業継続していく上で、相談活動の充実や財政基盤、広報活動の強化などが求められております。

重点活動への取り組み

(1)相談活動の充実

➀相談員の養成と研修
a.29期電話相談員養成講座の開講
b.相談員の継続研修 資質の向上をはかるため、認定後も継続して研修を行う。
・年1回のスーパービジョン ・毎月1回のグループ研修 ・スキルアップのためのフリー学習会
・一泊研修、・各種研修会に参加・相談員サポーター養成講座

②非通知電話受信拒否の検討 性的通話者、頻回通話者の対策として、
電話番号非通知電話の受信拒否の研究・調査を行う。

③「空きコマ」の解消
a.「深夜帯」の空きコマ解消へ相談員の協力を引き出す
b.ホームページの当番表閲覧の周知徹底
c.相談員の意見を聞きながら、当番に入りやすい仕組みや工夫を行う。

(2)電話相談員の交流・親睦
➀世話人会(電話相談員の情報交換等のために、世話人会を奇数月の第1土曜日に開催)
②「新年会」などを実施
③相談員ケア、リフレッシュ企画

(3)事業資金の確保
佐賀いのちの電話センターは、建物の経年劣化対策が必要な時期を迎えている。
資金確保をするために、下記の内容の充実を図る。

①財政の安定を図るため、広く寄附金を募る。
a.新年度早々に企業を中心に、寄附金募集案内を発送
b.寄附金、会費の増大を図るため、税額控除・制度の広報に努める
c.手づくり会・バザー・募金箱の設置等を積極的に行う。

(4)自死予防事業(厚生労働省)への協力
a.「自殺予防いのちの電話」毎日16時~21時、毎月10日24時間受信(午前8時より翌朝8時)
b. 公開講演会の開催
c.自死支援わかち合いのつどい

(5)広報活動強化
a.会報紙(年2回)・事業案内の発行
b.ホームページの充実
c.ポスター・パンフレット・カードの活用
d.講師派遣
e.他の相談機関との連携,地域ネットワークへの参加

(6)25周年記念事業の実施
記念講演会(7月22日)チャリティーコンサート(8月26日)

(7)ハラスメント規定の制定
ハラスメントを防止するため、遵守するべき事項や防止措置等を定め、個人として尊重され、
人権を阻害されることなく法人の活動に参画できるようにする。
令和4年度 佐賀いのちの電話 事業報告

Ⅰ事業の概要

事業の概要
佐賀いのちの電話は、1998年の設立以来24年を経過し、今年7月12日開局25周年を迎ます。
ボランティア相談員をはじめ、多くの企業、個人の方々に支えられてまいりました。
また佐賀県はじめ行政のご理解をいただき、相談活動を続けられてきたこともご報告いたします。

新型コロナ感染症は、2022年度も「第7波」「第8波」と2度にわたり感染が拡大し相談活動も少なからず影響を受けました。
相談員の健康・安全を第1に、感染対策に注意を払いながら、年中無休24時間の相談活動を維持することができました。
2022年中に佐賀の相談員が対応した受信総数は1万6412件。全国50センターのうち、上から5番目です。
うち全国自殺予防いのちの電話毎日フリー電話(16:00~21:00)は6番目、毎月10日のフリー電話が22番目に入りました。

「コロナ禍」にもめげず、コーラーさんの心の叫びに真摯に向き合ってきた佐賀の相談員の頑張りが、数字に表れたといえます。
その一方で「3密」防止のため、感染ピーク時には班研修や各委員会等を中止をせざるを得ませんでした。

新相談員の確保については、最初の公開講座の受講者確保に苦戦したものの、最終的には8人(転入・復帰各1含む)を育成し、まずまずでした。
さらに2年ぶりに相談員サポーター養成講座を開講することができました。
いのちの電話の活動は設立以来、時代に対応して活動して参りました。

コロナが収束に向かっているとはいえ、私たちを取り巻く環境は依然、先行き不透明の厳しいものがあります。
事業継続するうえで、新たな相談員養成や相談員の研修、財政基盤の強化が一層求められています。

Ⅱ 事業運営
1 役員会の開催状況

〇第1回理事会
期日
令和4年5月31日(火 )
書面決議
理事 8人(同意)
監事 2人(異議なし)

令和3年度資金収支計算書類及び事業報告
評議員会の招集事項

○第2回理事会
期日
令和5年2月22日(水)
書面決議
理事全 8人 (同意書)
監事 2人 (異議なし確認書)

評議員会の招集事項

〇第3回理事会
期日
令和5年3月14日(火)メートプラザ佐賀
理事 7人出席(1人欠席)
監事 1人出席(1人欠席)
令和5年度事業計画及び資金収支予算
令和4年度資金収支予算補正

○定時評議員会
期日
令和4年6月27日(月)メートプラザ佐賀
評議員 7人出席(3人欠席)津留監事 出席
令和3年度資金収支計算書類及び事業報告
社会福祉法人佐賀いのちの電話社会福祉充実計画

○第2回評議員会
期日
令和5年3月14日(火)メートプラザ佐賀
評議員 7人出席(3人 欠席)
令和5年度の事業計画及び資金収支予算

○監査会
期日
令和4年5月17、18日 事務局

○日本いのちの電話連盟 社員総会=中止
日本いのちの電話事務局長研修=7月2、3日(東京)


Ⅲ 相談電話事業

1電話相談活動の実施

○電話相談 年中無休・24時間体制
○相談電話 2台
○電話相談員 138人(令和5年3月末)

令和4年受信件数

16,412件 1日平均  44.9件

過去の受信
令和3年 18493件(50.6件)
令和2年 18,353件(50.3件)

<参考>
令和元年 16,374件(45件)
平成30年 16,788件(46件)
平成29年 19,037件(52件)

2「自殺予防・佐賀いのちの電話」の実施0952-34-4343
○自殺予防相談電話(24時間)0120-400-337
○佐賀県自殺予防夜間相談電話(毎日23:00~5:00)0120-783-556
○全国自殺予防いのちの電話(毎月10日8:00-11日8:00)0120-783-556
○新型コロナウイルス対策「毎日フリーダイヤル」(16:00~21:00)0952-34-4186
○自死遺族支援わかち合い「ハートの海」

3電話相談員の現況・養成等
(1)電話相談員数
令和5年3月 138人(休務含む)28期第3課程受講者 8人
➀令和4年3月末 139人(休務含む) 27期第3課程受講者 18人
➁令和3年3月末 139人(休務含む) 26期第3課程受講者 6人
③令和2年3月末 138人(休務含む) 25期第3課程受講者数 17人
④平成31年3月末 129人(休務含む) 24期第3課程受講者数 11人
⑤平成30年3月末 128人(休務含む) 23期第3課程受講者数 9人

(2)電話相談員の養成

①第1課程 第28期カウンセリング公開講座 11回
期間 5月~7月 13人
受講生 土曜班・水曜班

②電話相談員養成講座
期間 令和4年9月~翌年3月

第2課程 第28期養成講座
講義・演習 27回
受講生 土曜班・水曜班 受講者 10人

第3課程 27期生養成講座 グループSV 年12回 個人SV 2回
電話相談実習 月2回 受講者 18人

(3)電話相談員の継続研修・表彰
①班研修 毎月 実施(新型コロナウイルス感染予防のため、各班4~5回お休み)
②全体研修 8回
③認定・表彰 27期生認定者 5人
100回表彰 200回 300回 400回 500回 600回 700回 800回 900回 1000回 1100回 1200回 1300回 1400回
4人 6人 7人 2人 4人 4人 4人 1人 2人 1人 1人 1人 1人 1人

④全体研修会
◇チャイルドライン 研修会 5月21日 アバンセ
講師 平井 貴美子 さん チャイルドライン九州エリア担当理事

◇傾聴と対話 ロジャーズが目指した対応
第1回 9月13日 (佐賀市図書館)
第2回 11月13日(アバンセ研修室)
講師 本山 智敬 福岡大学人文学部准教授 本山 智敬 福岡大学人文学部准教授

◇自殺予防公開講演会 2月19日 アバンセ
講師 衛藤 暢明 福岡大学医学部精神医学教室
演題「自殺の危機への対応」

⑤相談員サポーター養成講座
1月~3月 さくら臨床教育研究所 4人受講

⑥いのちの電話相談員
第37回全国研修会三重大会=中止
第19回九州・沖縄相談員ワークショップ福岡大会 7月30日 佐賀センター 22人参加

Ⅲ委員会活動
(1)相談活動運営委員会 2回(5月12日、2月9日)

(2)研修委員会
①研修委員会 2回 *相談員認定、公開・養成講座、継続研修、相談員の募集等
➁相談員サポーター研修 毎月1回

(3)広報委員会 4回開催
①会報「ハートの海」59号・60号発行
②幸せの黄色いレシートキャンペーン、大型商業施設等での広報啓発活動=9月

(4)事業委員会 1回開催=バザー中止

(5)世話人会 隔月

Ⅳ委託・補助事業

(1)受託事業
佐賀県自殺予防夜間電話相談事業
毎日 23:00~5:00

佐賀市自殺対策普及啓発事業
パンフレット、市報広告、大型店キャンペーン等

(2)補助事業
佐賀県自殺対策緊急強化基金事業 1,400,000円
厚生労働省自殺対策補助事業(公開講演会、FD研修) 240,000円

(3)助成金 毎日新聞西部本社社会事業団 100,000円
共同募金会 150,000円
武田薬品IT助成 200,000円

(4)佐賀県ふるさと納税NPO支援
佐賀県に申請し、団体指定を受ける
寄付 44件 (前年度36件)  寄付額 1,445,400円(県の手数料10%を除く)
前年度 1,563,000円(県の手数料5%を除く)
返礼品・代理店手数料等 505,973円

Ⅴ自死遺族支援事業

(1)「ハートの海」の「自死遺族のつどい」開催 
佐賀市・アバンセ
①毎月 第4土曜日 13時半~16時
②スタッフ自主研修会 隔月 16時~18時
(2)いのちの電話自死遺族支援実施センター合同研修会
①10月29、30日 ・仙台 佐賀センター  5人参加
佐賀いのちの電話《年間受信統計表》

定款
社会福祉法人佐賀いのちの電話 定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、精神的危機に直面し、助けと励ましを求めている人々と、訓練を受けた相談員が主に電話という手段で対話し、社会人として共に生活をできるよう必要な心理的援助をし、自殺予防と心理的介護に寄与することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
相談事業 佐賀いのちの電話設置運営
 
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人佐賀いのちの電話という。

(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を佐賀北郵便局私書箱4号に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)
第5条 この法人に評議員7名以上11名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要す。

(評議員の資格)
第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬)
第9条 評議員に対する報酬は、無報酬とする。
第3章 評議員会

(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)事業計画及び収支予算
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11)解散
(12)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項  

(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第14条 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の中から選任する。評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役員及び職員

(役員の定数)
第16条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事6名以上10名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事(常務理事)にすることができる。

(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び業務執行理事(常務理事)は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の資格)
第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第23条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(職員)
第24条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する事務局の長他の重要な職員(以下「事務局長等」という)は、理事会において、選任及び解任する。
3 事務局長等以外の職員は、理事長が任免する。
            
第5章 会員及び委員会

(会員)
第25条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行なうものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。

(委員会)
第26条 この法人に委員会を置く。
2 委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、或いは理事長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 委員会に関する規程は、別に定める。

第6章 理事会

(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(資産の区分)
第32条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
現金 1,400万円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)
第33条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、佐賀県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、佐賀県知事の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合。
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

(資産の管理)
第34条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 
(会計処置の基準)
第38条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

第8章 解散
(解 散)
第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。

 (保有する株式に係る議決権の行使)
第42条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

第9章 定款の変更
(定款の変更)
第43条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、佐賀県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を佐賀県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、社会福祉法人佐賀いのちの電話の掲示場に掲示するとともに官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)
第45条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なくこの定款に基づき役員の選任を行うものとする。
理事長 松永 啓介
副理事長 吉野 徳親
業務執行理事 高橋 幸市
理事 高尾 兼利
理事 道塩 和久
理事 古賀久美子
理事 山田 秀男
理事 白井 誠
監事 七田 義孝
監事 津留 保生


附 則
この定款は、佐賀県知事の定款変更認可の日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年3月22日から施行する。
附 則
この定款は、平成16年5月15日から施行する。
附 則
この定款は、平成17年5月20 日から施行する
附 則
この定款は、平成18年5月 8日から施行する
附 則
この定款は、平成20年5月12日から施行する
附 則 
この定款は、平成23年1月20日から施行する
附 則
この定款は、平成24年6月13日から施行する
附 則
(平成29年 3月 6日佐賀県知事認可)
この定款は、平成29年4月1日から施行する
佐賀いのちの電話理事、評議員名簿
理事長 松永 啓介
副理事長 吉野 徳親
業務執行理事 高橋 幸市
理事 山田 秀男
理事 白井 誠
理事 高尾 兼利
理事 道塩 和久
理事 古賀久美子
監事 津留 保生
監事 七田 義孝

評議員  定数(10人)

中島 由紀子
古川 和生
伊藤 正行
筒井 美香子
太田 記代子
団野 克己
小原 嘉文
内山 倫子
副田 峰子
諸隈 啓子
役員報酬等の規定
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人佐賀いのちの電話の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである

(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務の対価として受け取る財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の支給)
第3条 役員等の報酬は、無報酬とする。

(出張旅費) 
第4条 役員が、法人業務のため出張する場合は、次により旅費等を支給することができる。
2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給することができる。
3 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

附則
この規定は、平成29年12月1日より適用する。